特定業務従事者健康診断

特定業務従事者健診

特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)【令和7年度から新設】

(深夜業務などに従事している方を対象とします)

注)勤務先からお申し込みください。

             

深夜業などの特定業務に従事する労働者には、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごと

に1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行うことが義務づけられています。

ただし胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

注)このコースに関しては、オプションはご利用いただけません。

 

検査項目/
コース 説明
採血あり 採血なし
診察 ● ●
問診 ● ●
身体計測 ● ●
体脂肪率 ● ●
腹囲計測 ● ●
視力検査 ● ●
聴力検査 ● ●
血圧 ● ●
血液検査(貧血)※注1 ● ―
血液検査(肝機能)※注1 ● ―
血液検査(脂質)※注1 ● ―
血液検査(糖尿)※注1 ● ―
血液検査(腎機能)※注1 ― ―
血液検査(痛風) ― ―
尿検査 ● ●
便検査 ― ―
心電図 ● ―
眼底検査 ― ―
肺機能検査 ― ―
胸部X線検査(正面) ― ―
胃検査(内視鏡又はバリウム) ― ―
費用(税込)(男性・女性共通) ¥7,120 ¥4,220

対象者 例)トラックドライバー、介護士、看護師

注1)採血に関しては定期B健診と同じ内容となります。詳細はお電話でご確認ください。

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厚生労働大臣が定める基準に基づき、

医師が必要でないとも認める場合、

次の健診項目を省略することができます。

 

♦身長 20歳以上の者

♦貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査

35歳未満及び36歳以上40歳未満の者または、前回(6ヶ月以内に受けた者

♦腹囲測定

下記の1~4に掲げる者は、医師が必要でないと認める時は、腹囲の検査を省略することができます。

1.40歳未満の者(35歳の者は除く)

2.妊娠中の女性

3.BMIが20未満の者

4.(BMIが22未満である者に限る)

  自ら腹囲測定をし、その値を申告した者

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